(政令で定める病院及びその施設)
第一条
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第十八条第二項第二号の政令で定める病院は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第一項の政令で定める施設は、同表の上欄に掲げる病院ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第十八条第二項第二号の政令で定める病院は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第一項の政令で定める施設は、同表の上欄に掲げる病院ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
この政令は、平成七年七月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。