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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生省関係規定の施行等に関する政令 第一条 (政令で定める病院及びその施設)

平成七年政令第四十二号政令
(政令で定める病院及びその施設)

第一条

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第十八条第二項第二号の政令で定める病院は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第一項の政令で定める施設は、同表の上欄に掲げる病院ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この政令は、平成七年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

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