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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第十八条 (病院の災害復旧に関する補助)

平成七年法律第十六号法律
(病院の災害復旧に関する補助)

第十八条

国は、次項各号に掲げる病院の開設者に対し、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けたその開設する病院の災害復旧に要する費用(次項第二号に掲げる病院にあっては、政令で定める施設の災害復旧に要する費用)について、他の法令の規定にかかわらず、予算の範囲内において、その一部を補助する。

2前項の規定により国が行う補助の割合は、次の各号に掲げる病院の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。

  1. 特定被災地方公共団体の開設する病院三分の二
  2. その他政令で定める病院二分の一

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