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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第十七条 (適用)

平成七年法律第十六号法律
(適用)

第十七条

第十四条及び前条の規定は平成七年一月一日から、第十五条の規定は同月十七日から適用する。

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