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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第四十九条 (老人保健の入院時食事療養費の額の特例)

平成七年法律第十六号法律
(老人保健の入院時食事療養費の額の特例)

第四十九条

市町村長が、平成七年一月十七日から第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災老人医療受給対象者(老人医療受給対象者(老人保健法第十七条第二項に規定する老人医療受給対象者をいう。)であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより同法第二十八条第八項の規定に基づき一部負担金の支払を免除されるべきものをいう。以下この条から第五十二条までにおいて同じ。)が受けた食事療養(同法第十七条第二項に規定する食事療養をいう。以下この条から第五十一条までにおいて同じ。)につき同法第三十一条の二第一項の規定により当該被災老人医療受給対象者に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該食事療養につき同項の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)とする。

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