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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第五十二条 (老人訪問看護療養費の額の特例)

平成七年法律第十六号法律
(老人訪問看護療養費の額の特例)

第五十二条

市町村長が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災老人医療受給対象者が受けた指定老人訪問看護(老人保健法第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護をいう。)につき同項の規定により当該被災老人医療受給対象者に対して支給する老人訪問看護療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該指定老人訪問看護につき同項の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

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