(老人保健の食事療養に係る医療費の額の特例)
第五十一条
市町村長が、平成七年一月十七日から第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災老人医療受給対象者が受けた食事療養につき老人保健法第三十二条第一項の規定により当該被災老人医療受給対象者に対して支給する食事療養に係る医療費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該被災老人医療受給対象者が受けた食事療養に要する費用の額を基準として、市町村長が定める。
2前項の食事療養に要する費用の額は、老人保健法第三十一条の二第二項の厚生大臣が定める基準により算定した額とする。ただし、その額は現に食事療養に要した費用の額を超えることはできない。