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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第五十条 (老人保健の特定療養費の額の特例)

平成七年法律第十六号法律
(老人保健の特定療養費の額の特例)

第五十条

市町村長が、平成七年一月十七日から第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災老人医療受給対象者が受けた特定療養費に係る療養(食事療養が含まれている療養に限る。)につき老人保健法第三十一条の三第一項の規定により当該被災老人医療受給対象者に対して支給する特定療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する額及び当該食事療養につき同法第三十一条の二第二項の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)の合計額とする。

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