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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第五十三条 (厚生年金保険の標準報酬の改定の特例)

平成七年法律第十六号法律
(厚生年金保険の標準報酬の改定の特例)

第五十三条

都道府県知事は、平成七年一月十七日において特定被災区域に所在した厚生年金保険の適用事業所(同日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号に規定する船舶所有者(次条第一項第一号において単に「船舶所有者」という。)に係る同法第六条第一項第三号に規定する船舶を含む。)の事業が阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、当該適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の同月から平成七年十二月までのいずれかの月に受けた報酬(同法第三条第一項第三号に規定する報酬をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額が、その者のその月の厚生年金保険の標準報酬の基礎となった報酬月額に比べて、著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく低下した月から、厚生年金保険の標準報酬を改定することができる。

2都道府県知事は、前項の規定により厚生年金保険の標準報酬が改定された厚生年金保険の被保険者の当該改定が行われた月の翌月から平成七年十二月までのいずれかの月に受けた報酬の額が、その者のその月の厚生年金保険の標準報酬の基礎となった報酬月額に比べて、著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく上昇した月から、厚生年金保険の標準報酬を改定することができる。

3厚生年金保険法第二十三条第二項の規定は、前二項の規定により改定された厚生年金保険の標準報酬について準用する。

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