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阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 第三十五条 (通知)

平成七年厚生省令第七号府省令
(通知)

第三十五条

基金は、令第五条第一項の規定によりその例によることができることとされている法第五十三条第一項若しくは第二項の規定による標準給与の改定又は令第五条第二項若しくは第三項の規定による掛金又は徴収金の額の免除を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。

2事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを加入員に通知しなければならない。

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