第三十四条 令第五条第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書正副三通を基金に提出することによって行うものとする。一事業所の名称及び所在地二法第五十四条第二項の規定による届出をした年月日三令第五条第二項に規定する保険料免除期間が終了した年月 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗