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阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 第三十四条

平成七年厚生省令第七号府省令

第三十四条

第五条第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書正副三通を基金に提出することによって行うものとする。

  1. 事業所の名称及び所在地
  2. 第五十四条第二項の規定による届出をした年月日
  3. 第五条第二項に規定する保険料免除期間が終了した年月

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