(基金の掛金等の免除の申出等)
第三十三条
令第五条第二項又は第三項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書正副三通に、法第五十四条第一項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除されたことを明らかにすることができる書類を添付し、これを基金に提出することによって行うものとする。
- 一事業所の名称及び所在地
- 二令第五条第二項に規定する保険料免除期間が開始した年月
令第五条第二項又は第三項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書正副三通に、法第五十四条第一項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除されたことを明らかにすることができる書類を添付し、これを基金に提出することによって行うものとする。