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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第十六条 (私学共済組合の掛金の免除の特例)

平成七年法律第十六号法律
(私学共済組合の掛金の免除の特例)

第十六条

私学共済組合は、次の各号のいずれにも該当する学校法人等から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該学校法人等が第二号に該当することとなった月から当該学校法人等が同号に該当しなくなることとなった月の前月(その月が平成八年一月以後の月であるときは、平成七年十二月)までの各月に納付すべき掛金(第一号に規定する学校等に勤務する私学共済組合員が負担すべき掛金及び当該私学共済組合員を使用する学校法人等が負担すべき当該私学共済組合員に係る掛金に限る。)を免除することができる。

  1. 平成七年一月十七日において特定被災区域に所在する学校等を設置していたこと。
  2. 阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、前号に規定する学校等に勤務する私学共済組合員に対する給与の支払に著しい支障が生じていること。

2前項の規定により掛金を免除された学校法人等は、平成七年十二月までの間に当該学校法人等が同項第二号に該当しなくなることとなったときは、その旨を私学共済組合に届け出なければならない。

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