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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第五十五条 (児童手当の拠出金の免除の特例)

平成七年法律第十六号法律
(児童手当の拠出金の免除の特例)

第五十五条

児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条第一項に規定する一般事業主のうち次の各号に掲げる者については、同条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該各号に定める期間に納付すべき児童手当の拠出金(同法第二十条第一項に規定する拠出金をいう。)の額(第二号に掲げる者にあっては、第十六条第一項第一号に規定する学校等に勤務する私立学校教職員共済組合の組合員の標準給与に係る拠出金の額とする。)を免除するものとする。

  1. 前条第一項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の適用事業所の事業主同項第二号に該当するに至った月から同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成八年一月以後であるときは、平成七年十二月)まで
  2. 第十六条第一項の規定により私立学校教職員共済組合の掛金を免除された学校法人等同項第二号に該当するに至った月から同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成八年一月以後であるときは、平成七年十二月)まで

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