(児童手当の拠出金の免除の特例)
第五十五条
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条第一項に規定する一般事業主のうち次の各号に掲げる者については、同条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該各号に定める期間に納付すべき児童手当の拠出金(同法第二十条第一項に規定する拠出金をいう。)の額(第二号に掲げる者にあっては、第十六条第一項第一号に規定する学校等に勤務する私立学校教職員共済組合の組合員の標準給与に係る拠出金の額とする。)を免除するものとする。