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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の十二の二 (特別管理産業廃棄物の処分等に当たつての保管期間)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(特別管理産業廃棄物の処分等に当たつての保管期間)

第八条の十二の二

第六条の五第一項第二号リ(2)の規定による環境省令で定める期間は、当該特別管理産業廃棄物の処理施設において、適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間とする。

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