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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の十二の三 (基準適合廃水銀等処理物の埋立処分に関する所要の措置)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(基準適合廃水銀等処理物の埋立処分に関する所要の措置)

第八条の十二の三

第六条の五第一項第三号ヲ(2)の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。

  1. 埋立処分は、最終処分場(令第七条第十四号ハに規定する最終処分場に限る。)のうちの一定の場所において、かつ、埋め立てる基準適合廃水銀等処理物が分散しないように行うこと。
  2. 埋め立てる基準適合廃水銀等処理物がその他の廃棄物(第八条の六第二号から第四号までに掲げる場合に該当するため当該各号に掲げる特別管理産業廃棄物と区分されていない廃棄物を除く。以下この号において同じ。)と混合するおそれのないように、他の廃棄物と区分すること。
  3. 埋め立てる基準適合廃水銀等処理物が流出しないように必要な措置を講ずること。
  4. 埋め立てる基準適合廃水銀等処理物に雨水が浸入しないように必要な措置を講ずること。

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