(特別管理産業廃棄物の処分等のための保管の場所に係る掲示板)
第八条の十の四
令第六条の五第一項第二号リ(1)の規定によりその例によることとされる令第三条第一号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、第一条の五の規定の例によるほか、令第六条の五第一項第二号リ(3)の規定により当該保管の場所において保管することができる特別管理産業廃棄物の数量(以下「特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。
令第六条の五第一項第二号リ(1)の規定によりその例によることとされる令第三条第一号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、第一条の五の規定の例によるほか、令第六条の五第一項第二号リ(3)の規定により当該保管の場所において保管することができる特別管理産業廃棄物の数量(以下「特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。