条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の十の四 (特別管理産業廃棄物の処分等のための保管の場所に係る掲示板)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(特別管理産業廃棄物の処分等のための保管の場所に係る掲示板)

第八条の十の四

第六条の五第一項第二号リ(1)の規定によりその例によることとされる令第三条第一号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、第一条の五の規定の例によるほか、令第六条の五第一項第二号リ(3)の規定により当該保管の場所において保管することができる特別管理産業廃棄物の数量(以下「特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。

e-Gov法令検索で第八条の十の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の十の四(特別管理産業廃棄物の処分等のための保管の場所に係る掲示板)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条の十の三の二(水銀の回収等の対象となる特別管理産業廃棄物) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第八条の十一(特別管理産業廃棄物の保管の場所に仕切り等を設けないことができる場合) →