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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第一条の五 (一般廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(一般廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)

第一条の五

第三条第一号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。

  1. 保管する一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)
  2. 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
  3. 屋外において一般廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次条に規定する高さのうち最高のもの

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