(特別管理産業廃棄物の積替えのための保管上限に関する適用除外)
第八条の十の三
令第六条の五第一項第一号ニの環境省令で定める場合は、船舶を用いて特別管理産業廃棄物を運搬する場合であつて、当該特別管理産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が、当該特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限を上回るときとする。
令第六条の五第一項第一号ニの環境省令で定める場合は、船舶を用いて特別管理産業廃棄物を運搬する場合であつて、当該特別管理産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が、当該特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限を上回るときとする。