条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の十の三 (特別管理産業廃棄物の積替えのための保管上限に関する適用除外)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(特別管理産業廃棄物の積替えのための保管上限に関する適用除外)

第八条の十の三

第六条の五第一項第一号ニの環境省令で定める場合は、船舶を用いて特別管理産業廃棄物を運搬する場合であつて、当該特別管理産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が、当該特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限を上回るときとする。

e-Gov法令検索で第八条の十の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の十の三(特別管理産業廃棄物の積替えのための保管上限に関する適用除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条の十の二(特別管理産業廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第八条の十の三の二(水銀の回収等の対象となる特別管理産業廃棄物) →