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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 第二条 (廃酸又は廃アルカリに係る基準)

昭和五十一年総理府令第五号府省令
(廃酸又は廃アルカリに係る基準)

第二条

第六条第一項第四号イ(2)に掲げる廃酸又は廃アルカリに係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、次のとおりとする。この場合において、第一号の基準は、第五条の規定に基づき環境大臣が定める方法により廃酸又は廃アルカリに含まれる油分を検定した場合における油分の濃度として表示されたものとする。

  1. 船舶に積み込む際に試料一リットルにつき油分十五ミリグラム以下であること。
  2. 海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであること。

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