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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 第一条 (汚泥に係る判定基準)

昭和五十一年総理府令第五号府省令
(汚泥に係る判定基準)

第一条

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第六条第一項第四号イ(1)に掲げる汚泥に係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、次のとおりとする。この場合において、第一号の基準は、第五条の規定に基づき環境大臣が定める方法により汚泥に含まれる油分を溶出させた場合における油分の濃度として表示されたものとする。

  1. 検液一リットルにつき油分十五ミリグラム以下であること。
  2. 海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであること。

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