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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 第五条 (検定方法)

昭和五十一年総理府令第五号府省令
(検定方法)

第五条

第一条第一号及び第二条第一号に規定する基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

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