(家畜ふん尿に係る判定基準) 第四条 令第六条第一項第四号イ(4)に掲げる家畜ふん尿に係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであることとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗