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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 第三条 (動植物性残さに係る判定基準)

昭和五十一年総理府令第五号府省令
(動植物性残さに係る判定基準)

第三条

第六条第一項第四号イ(3)に掲げる動植物性残さに係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであることとする。

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