(動植物性残さに係る判定基準) 第三条 令第六条第一項第四号イ(3)に掲げる動植物性残さに係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであることとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗