条文くん法令検索 AIに質問する

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 第一条 (産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準)

昭和四十八年総理府令第五号府省令
(産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準)

第一条

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第六条第一項第三号ハ(1)の燃え殻又はばいじんに係る環境省令で定める基準及び同号ハ(1)の燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該燃え殻若しくはばいじん又は当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したものに含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとする。

2第六条第一項第三号ハ(2)の燃え殻又はばいじんに係る環境省令で定める基準及び同号ハ(2)の燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該燃え殻若しくはばいじん又は当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したものに含まれる別表第一の二の項、三の項、五の項、六の項、二三の項及び二四の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。

3第六条第一項第三号ハ(3)の汚泥に係る環境省令で定める基準及び同号ハ(3)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものに含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとする。

4第六条第一項第三号ハ(4)の汚泥に係る環境省令で定める基準及び同号ハ(4)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものに含まれる別表第一の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。

5第六条第一項第三号ハ(5)の汚泥に係る環境省令で定める基準及び同号ハ(5)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものに含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとする。

6第六条第一項第三号タの同号ハ(1)に規定する燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準及び同号タの同号ハ(3)に規定する汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は当該産業廃棄物に含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、同号タの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号タの環境省令で定める基準は同号タに規定する産業廃棄物に含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとする。

7第六条第一項第三号レの同号ハ(5)に規定する汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は当該産業廃棄物に含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとし、同号レの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号レの環境省令で定める基準は同号レに規定する産業廃棄物に含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとする。

8第六条第一項第三号ソの汚泥に係る環境省令で定める基準及び同号ソの汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は当該汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものに含まれる別表第一の九の項から二二の項まで及び二四の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、同号ソの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号ソの環境省令で定める基準は同号ソに規定する産業廃棄物に含まれる別表第一の九の項から二二の項まで及び二四の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 8 件
(施行期日)
附則

この府令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第二百五十五号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十五年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年三月十五日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年九月十五日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令第一条(産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 目次 第二条(産業廃棄物の海洋投入処分に係る判定基準) →