(産業廃棄物の積替えのための保管上限に関する適用除外) 第七条の四 令第六条第一項第一号ホの規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。一船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合であつて、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が、当該産業廃棄物に係る積替えのための保管上限を上回るとき二使用済自動車等を保管する場合 e-Gov法令検索で第七条の四を開く ↗