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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第七条の四 (産業廃棄物の積替えのための保管上限に関する適用除外)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(産業廃棄物の積替えのための保管上限に関する適用除外)

第七条の四

第六条第一項第一号ホの規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合であつて、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が、当該産業廃棄物に係る積替えのための保管上限を上回るとき
  2. 使用済自動車等を保管する場合

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