条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第五条の十二 (休廃止等の届出)

昭和四十六年政令第三百号政令
(休廃止等の届出)

第五条の十二

第九条の十第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る無害化処理の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第五条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第五条の十二(休廃止等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条の十一(認定証) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 目次 第六条(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準) →