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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第三十一条 (鉱業廃棄物の坑外埋立場)

平成十六年経済産業省令第九十七号府省令
(鉱業廃棄物の坑外埋立場)

第三十一条

鉱業廃棄物の坑外埋立場の技術基準は、第三条及び第五条第六号に定めるもののほか、この条の定めるところによる。

2鉱業廃棄物の坑外埋立場の構造については、次のとおりとする。

  1. 鉱業廃棄物のうち、捨石、鉱さい、沈殿物若しくはばいじん(鉱煙に係るものを除く。)又は廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたものを除く。)の焼却施設において生じた燃え殻であって、次に掲げるものの坑外埋立場は、周囲に囲いを設け、有害鉱業廃棄物の埋立場であることの表示を行い、公共の水域及び地下水と遮断するための適切な措置が講じられていること。
    1. 別表第三の一の項の中欄に掲げる物質を含む鉱業廃棄物(同項の下欄に定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(固型化(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第六条第一項第三号に規定する環境大臣が定める固型化に関する基準に基づいて行われた固型化に限る。ハにおいて同じ。)したものであって、同項の下欄に定める基準に適合しないものに限る。)
    2. 別表第三の二の項から五の項まで及び七の項の中欄に掲げる物質を含む鉱業廃棄物(それぞれ同表の下欄に定める基準に適合しないものに限る。)
    3. 別表第三の六の項の中欄に掲げる物質を含む鉱業廃棄物(同項の下欄に定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(固型化したものであって、同項の下欄に定める基準に適合しないものに限る。)
  2. 前号に規定する鉱業廃棄物の坑外埋立場は、同号に定めるもののほか、次によること。
    1. 地滑りを防止し、又は埋立場に設けられる設備の沈下を防止する必要があるときは、適切な地滑り防止工又は沈下防止工が設けられていること。
    2. 埋立場の外に鉱業廃棄物が飛散し、又は流出しないための適切な措置が講じられていること。
    3. 埋立場の周囲は、開渠の設置その他の地表水の埋立場への流入を防止するための措置が講じられていること。
    4. 埋立場は、雨水が埋立場へ入らないための適切な措置が講じられていること。
    5. 埋立場には、鉱業廃棄物の投入のための開口部を除き、次の要件を備えた外周仕切設備が設けられていること、又はこれと同等以上の効力を有する岩盤等が備わっていること。
    6. 面積が五十平方メートルを超え、又は埋立容量が二百五十立方メートルを超える埋立場は、次の要件を備えた内部仕切設備により、一区画の面積がおおむね五十平方メートルを超え、又は一区画の埋立容量がおおむね二百五十立方メートルを超えないように区画されていること。
  3. 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、陶磁器くず又は工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片及びこれに類する不要物に係る坑外埋立場は、前号イに定めるもののほか、次によること。
    1. 埋立場の周囲に囲いが設けられ、かつ、鉱業廃棄物の埋立場である旨が表示されていること。
    2. 埋立場からの浸出水によって公共の水域及び地下水を汚染しないように適切な措置が講じられていること。
    3. 埋立場の鉱業廃棄物が飛散しないための適切な措置が講じられていること。
    4. 埋め立てる鉱業廃棄物の流出を防止するため、前号ホ(2)及び(3)の要件を備えた擁壁、えん堤その他の流出防止施設が設けられていること。
  4. 第一号及び前号に規定する鉱業廃棄物以外の鉱業廃棄物の坑外埋立場は、第二号ハ及び前号(ロを除く。)に定めるもののほか、埋立場からの浸出水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため、次に掲げる措置が講じられていること。
    1. 埋立場には、鉱業廃棄物の投入のための開口部及びロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立場については、排水設備)の部分を除き、鉱業廃棄物の保有水及び雨水等(以下「保有水等」という。)の埋立場からの浸出を防止することができる遮水工が設けられていること、又は埋立場と公共の水域及び地下水との間に十分な厚さの不透水性の地層その他当該遮水工と同等の効力を有するものが備わっていること。
    2. 埋立場には、保有水等を有効に集めることができる堅固で耐久力を有する構造の暗渠その他の集水設備(水面埋立処分を行う埋立場については、保有水等を有効に排出することができる堅固で耐久力を有する構造の余水吐その他の排水設備)が設けられていること。

3鉱業廃棄物の坑外埋立場は、前項に定めるもののほか、粉じんを防止するため、次の各号のいずれかの措置が講じられていることとする。

  1. 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
  2. 散水設備によって散水が行われていること。
  3. 防じんカバーで覆われていること。
  4. 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。
  5. 前各号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

4鉱業廃棄物の運搬に使用する車、容器その他の運搬設備は、鉱業廃棄物が飛散し、又は流出しないものであることとする。

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