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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第三十二条 (鉱業廃棄物の坑内埋立場)

平成十六年経済産業省令第九十七号府省令
(鉱業廃棄物の坑内埋立場)

第三十二条

鉱業廃棄物の坑内埋立場の技術基準は、第三条に定めるもののほか、次のとおりとする。

  1. 埋立場の鉱業廃棄物又は場内水若しくはこれに連絡する坑水の流出若しくは浸出による鉱害を防止するため、流出防止工又は浸出防止工が適切に設けられていること。
  2. 前号の流出防止工又は浸出防止工は、自重、地圧、水圧等又は腐食に耐えるものであること。
  3. 鉱業廃棄物の運搬に使用する車、容器その他の運搬設備は、鉱業廃棄物が飛散し、又は流出しないものであること。

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