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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第三十三条 (集積場)

平成十六年経済産業省令第九十七号府省令
(集積場)

第三十三条

集積場の技術基準は、第三条及び第五条第六号から第八号までに定めるもののほか、次のとおりとする。

  1. 集積した物の崩壊又は流出を防止する必要がある場合には、擁壁、かん止堤その他の適切な防護施設が設けられていること。
  2. 沢水、山腹水その他の集積場内に流入する場外水及び雨水、湧水その他の場内水を排除するため、沢水排水路、山腹水路、上澄水排除装置その他の適切な施設が設けられていること。
  3. 泥状の捨石又は鉱さいの集積場は、多量の場外水を排除するため、非常用排水路の設置その他の適切な措置が講じられていること。
  4. 沢水排水路は、堤体外の地山に設けられている場合を除き、基礎地盤を切り込み、堅固で、流量に対して余裕のある構造とし、かつ、その内部を検査できるものであること。
  5. 沢水排水路には、流木、土石等による埋そくを防止するため、上流部に適切な施設が設けられていること。
  6. 集積場は、崩壊又は地滑り等が発生しない安定度を有していること。

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