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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第三十四条 (坑内における内燃機関)

平成十六年経済産業省令第九十七号府省令
(坑内における内燃機関)

第三十四条

坑内における内燃機関(自動車及び車両系鉱山機械を除く。)の技術基準は、第三条及び第四条に定めるもののほか、次のとおりとする。

  1. 内燃機関の種類は、ディーゼル機関であること。
  2. 内燃機関には、円滑に始動できる装置が設けられていること。
  3. 内燃機関の覆いは、内部に有害ガス又は可燃性ガスが滞留しない構造であること。
  4. 燃料の噴射量調整装置は、あらかじめ定めた最大噴射量を超えないための適切な措置が講じられていること。
  5. 燃料タンク及び燃料の配管は、十分な強度を有し、振動、衝撃等により損傷を生じない構造であること。
  6. 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、引火しないように排気管の開口部並びに露出した電気端子及び電気開閉器から離して設けられていること。
  7. 非常のときに、直ちに内燃機関を停止できる装置が設けられていること。
  8. 吸気系統には、適切な空気清浄装置が設けられていること。
  9. 排気系統に、遮熱材を使用するときは、燃料油の吸収を防止するための適切な措置が講じられていること。
  10. 排気管の構造は、次によること。
    1. 排気ガスの成分の測定に適する構造のものであること。
    2. 排気ガスの熱による人への危害及び他の装置の故障を防止する構造のものであること。
  11. 十一
    適切な燃料油を使用していること。
  12. 十二
    排気ガス中の成分が人に危害を及ぼさないように適切な濃度となるための措置が講じられていること。
  13. 十三
    排気ガスを坑内の通気中に排出する場合は、水槽その他の適切な排気処理装置が設けられていること。
  14. 十四
    機関室(定置式機関に限る。)は、次の要件を備えた構造であること。
    1. 火薬類取扱所、コンプレッサーの設置箇所(内燃機関を原動機として使用するコンプレッサーを除く。)及び油入変電設備設置箇所と近接していないこと。
    2. 中央式通気法(主要入排気坑道が互いに近接している通気方式をいう。)を採用している場合は、独立した別個の分流中に設けられていること。
    3. 耐火構造であって、かつ、他と容易に遮断できる構造であること。
    4. 内部に可燃性ガスが滞留しない構造であること。
    5. 漏えいした燃料油を収容することができる非浸透性の溝が設けられていること。

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