条文くん法令検索 AIに質問する

特定家庭用機器再商品化法 第三条 (基本方針)

平成十年法律第九十七号法律
(基本方針)

第三条

主務大臣は、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等を総合的かつ計画的に推進するため、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等の基本的方向
  2. 特定家庭用機器廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
  3. 特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等の促進のための方策に関する事項
  4. 環境の保全に資するものとしての特定家庭用機器廃棄物の再商品化等の意義に関する知識の普及に係る事項
  5. その他特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する重要事項

3主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

政府は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定家庭用機器再商品化法第三条(基本方針)について教えてください」と聞く
← 第二条(定義) 特定家庭用機器再商品化法 目次 第四条(製造業者等の責務) →