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使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令 第一条 (自主回収・再資源化事業計画に添付すべき書類)

令和八年財務省・厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(自主回収・再資源化事業計画に添付すべき書類)

第一条

資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第五十四条第一項の規定により自主回収・再資源化事業計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書
  2. 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(本籍(外国人にあっては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。)
  3. 申請者(法第五十四条第二項第七号に規定する者がある場合にあっては、当該者を含む。次号及び第四条第一号において同じ。)が第四条第一号イ及びロに適合することを証する書類
  4. 申請者が法第五十四条第三項第三号イからトまでのいずれにも該当しないことを証する書類
  5. 使用済指定再資源化製品の収集又は運搬の用に供する施設が第四条第二号イ及びロに適合することを証する書類
  6. 使用済指定再資源化製品の処分の用に供する施設が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設に係る次に掲げるいずれかの書類
    1. 廃棄物処理法第八条第一項又は第十五条第一項の規定による許可(廃棄物処理法第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けなければならない場合にあっては、これらの規定による許可)を受けていることを証する書類
    2. 廃棄物処理法第九条の八第一項又は第十五条の四の二第一項の規定による認定(廃棄物処理法第九条の八第六項(廃棄物処理法第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。第四条第三号ハ(2)において同じ。)の規定による認定を受けなければならない場合にあっては、これらの規定による認定)を受けていることを証する書類
    3. 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号。以下「再資源化事業等高度化法」という。)第十一条第一項又は第十六条第一項の規定による認定(再資源化事業等高度化法第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による認定を受けなければならない場合にあっては、これらの規定による認定)を受けていることを証する書類
  7. 使用済指定再資源化製品の処分の用に供する施設が第四条第三号イ、ロ、ニ及びホに適合することを証する書類
  8. 自主回収・再資源化事業として使用済指定再資源化製品の再使用(使用済指定再資源化製品の全部又は一部を、指定再資源化製品の全部若しくは一部として再度使用し、又は利用する者に有償若しくは無償で譲渡することをいう。)を行う場合において、当該再使用が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものであるときは、当該処分を受けたことを証する書類の写し

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