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使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令 第四条 (自主回収・再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準)

令和八年財務省・厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(自主回収・再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準)

第四条

第五十四条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 申請者の能力に係る基準
    1. 自主回収・再資源化事業を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
    2. 自主回収・再資源化事業を適確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
  2. 使用済指定再資源化製品の収集又は運搬の用に供する施設に係る基準
    1. 使用済指定再資源化製品が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
    2. 積替施設を有する場合には、使用済指定再資源化製品が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
  3. 使用済指定再資源化製品の処分の用に供する施設に係る基準
    1. 使用済指定再資源化製品の再資源化その他使用済指定再資源化製品の処分に適する施設であること。
    2. 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
    3. 廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は廃棄物処理法第十五条第一項規定する産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設が次に掲げるいずれかのものであること。
    4. 保管施設を有する場合には、搬入された使用済指定再資源化製品が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であって、火災の発生又は延焼の防止のために必要な措置を講じたものであること。
    5. 使用済指定再資源化製品に記録されている個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じた施設であること。

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