条文くん法令検索 AIに質問する

使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令 第五条 (認定自主回収・再資源化事業計画の認定証)

令和八年財務省・厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(認定自主回収・再資源化事業計画の認定証)

第五条

主務大臣は、法第五十四条第三項の認定若しくは法第五十五条第一項の変更の認定をしたとき又は同条第二項若しくは第三項の変更の届出があったときは、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。

  1. 認定自主回収・再資源化事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 認定の年月日及び認定番号
  3. 使用済指定再資源化製品の処分の用に供する施設の名称及び所在地
  4. 認定自主回収・再資源化事業計画に法第五十四条第二項第七号に規定する者が記載されている場合には、当該者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び法人番号)並びにその者が行う収集、運搬又は処分の別

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第五条(認定自主回収・再資源化事業計画の認定証)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(自主回収・再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準) 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令 目次 第六条(認定自主回収・再資源化事業計画に係る運搬車又は運搬船の表示等) →