(認定自主回収・再資源化事業計画の認定証)
第五条
主務大臣は、法第五十四条第三項の認定若しくは法第五十五条第一項の変更の認定をしたとき又は同条第二項若しくは第三項の変更の届出があったときは、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。
- 一認定自主回収・再資源化事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二認定の年月日及び認定番号
- 三使用済指定再資源化製品の処分の用に供する施設の名称及び所在地
- 四認定自主回収・再資源化事業計画に法第五十四条第二項第七号に規定する者が記載されている場合には、当該者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び法人番号)並びにその者が行う収集、運搬又は処分の別