(認定自主回収・再資源化事業計画に係る運搬車又は運搬船の表示等)
第六条
認定自主回収・再資源化事業者(認定自主回収・再資源化事業計画に法第五十四条第二項第七号に規定する者が記載されている場合には、当該者を含む。次項において同じ。)は、運搬車又は運搬船を用いて認定自主回収・再資源化事業計画に係る使用済指定再資源化製品の収集又は運搬を行うときは、当該使用済指定再資源化製品の収集又は運搬の用に供する運搬車又は運搬船である旨を当該運搬車又は運搬船の外から見やすいように表示するものとする。ただし、常時かつ即時のトレーサビリティ(使用済指定再資源化製品の収集、運搬及び処分の行程において、当該使用済指定再資源化製品及び再資源化を実施した使用済指定再資源化製品の種類、数量、性状及び所在について、記録すること、及びこれらを把握できる状態をいう。)を確保するための仕組みを有し、かつ、第二条第二項に規定する措置を講じている場合は、この限りでない。
2認定自主回収・再資源化事業者は、運搬車又は運搬船を用いて認定自主回収・再資源化事業計画に係る使用済指定再資源化製品の収集又は運搬を行うときは、当該運搬車又は運搬船に法第五十四条第一項の認定又は法第五十五条第一項の変更の認定を受けたことを証する書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいい、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができる場合に限る。)を備え付けるものとする。
3前項の書面は、前条の認定証の写しとする。