(自主回収・再資源化事業計画の記載事項)
第二条
法第五十四条第二項第十号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一自主回収・再資源化事業を行おうとする区域
- 二自主回収・再資源化事業において再資源化を実施する使用済指定再資源化製品の種類及び認定後一年間に再資源化される見込みの使用済指定再資源化製品の種類ごとの重量
- 三使用済指定再資源化製品の再資源化により得られる物の利用者及び利用方法
- 四
- 五法第五十四条第二項第七号に規定する者がある場合には、当該者の住所(法人にあっては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。第五条第四号において同じ。))
2法第五十四条第二項第七号に規定する者に関する情報について、電子情報処理組織その他の情報通信の技術を利用する方法により、主務大臣が直ちに当該情報を確認することができる措置の有無及び当該措置が講じられている場合には、その内容を付記するものとする。