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使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令 第八条 (認定自主回収・再資源化事業計画の変更の認定を要しない軽微な変更)

令和八年財務省・厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(認定自主回収・再資源化事業計画の変更の認定を要しない軽微な変更)

第八条

第五十五条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 第五十四条第二項第七号に規定する者に係る変更であって、次に掲げるもの
    1. 氏名又は名称の変更
    2. 使用済指定再資源化製品の収集又は運搬を行う者の変更(第二条第二項に規定する措置を講じている場合に限る。)
  2. 第五十四条第二項第八号に掲げる施設の変更
  3. 第五十四条第二項第九号に規定する施設の変更(保管施設に係る変更に限る。)

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