(認定自主回収・再資源化事業計画の変更の認定を要しない軽微な変更)
第八条
法第五十五条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一法第五十四条第二項第七号に規定する者に係る変更であって、次に掲げるもの
- イ氏名又は名称の変更
- ロ使用済指定再資源化製品の収集又は運搬を行う者の変更(第二条第二項に規定する措置を講じている場合に限る。)
- イ
- 二法第五十四条第二項第八号に掲げる施設の変更
- 三法第五十四条第二項第九号に規定する施設の変更(保管施設に係る変更に限る。)