(高度分離・回収事業計画の認定の申請者の使用人)
第七条
法第十六条第二項第二号及び第三号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
- 一本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
- 二前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、高度分離・回収事業(法第十六条第一項に規定する高度分離・回収事業をいう。)に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
法第十六条第二項第二号及び第三号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。