第八条 法第十六条第三項第六号ホ及びヘ(これらの規定を法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗