条文くん法令検索 AIに質問する

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令 第八条

令和七年政令第三号政令

第八条

第十六条第三項第六号ホ及びヘ(これらの規定を法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(高度分離・回収事業計画の認定の申請者の使用人) 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令 目次 第九条(認定高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の処分の基準) →