(高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の保管の高さ)
第二十七条
令第六条第一号ト(2)(ii)の規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。
- 一保管の場所の囲いに保管する産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあっては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
- 二保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合次のイ及びロに掲げる部分に応じ、当該イ及びロに定める高さ
- イ直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあっては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離二メートル以内の部分当該二メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(1)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては、(1)又は(2)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
- ロ基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルを超える部分当該二メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(1)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては、(1)又は(2)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
- イ