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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第二十八条 (高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の保管に係る飛散防止等のための措置)

令和七年環境省令第二十二号府省令
(高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の保管に係る飛散防止等のための措置)

第二十八条

第六条第一号ト(2)(iv)の規定による環境省令で定める措置は、保管を行う産業廃棄物の種類に応じ、保管の場所から産業廃棄物又は当該保管に伴って生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置とする。

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