(高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の保管に係る火災の発生又は延焼防止のための措置) 第二十九条 令第六条第一号ト(4)の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。一産業廃棄物に火災の発生又は延焼のおそれがあるものが含まれる場合には、技術的に可能な範囲でこれらを適正に回収し、処理すること。二消火器その他の消火設備を備えること。三その他必要な措置 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗