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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第二十九条 (高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の保管に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)

令和七年環境省令第二十二号府省令
(高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の保管に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)

第二十九条

第六条第一号ト(4)の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。

  1. 産業廃棄物に火災の発生又は延焼のおそれがあるものが含まれる場合には、技術的に可能な範囲でこれらを適正に回収し、処理すること。
  2. 消火器その他の消火設備を備えること。
  3. その他必要な措置

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