条文くん法令検索 AIに質問する

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第三十条 (産業廃棄物を焼却する焼却設備の構造)

令和七年環境省令第二十二号府省令
(産業廃棄物を焼却する焼却設備の構造)

第三十条

第六条第二号ロの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。

  1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下この条において「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏八百度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  3. 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
  4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。ただし、製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあっては、この限りでない。
  5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備又は製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉若しくは亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあっては、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則第三十条(産業廃棄物を焼却する焼却設備の構造)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条(高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の保管に係る火災の発生又は延焼防止のための措置) 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 目次 第三十一条(産業廃棄物の熱分解を行う熱分解設備の構造) →