(高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の保管の場所に係る掲示板)
第二十六条
令第六条第一号ト(1)(ii)の規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。
- 一保管する産業廃棄物の種類
- 二保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
- 三再資源化により得られる再生部品又は再生資源の供給を受ける者のうち、主たる者の氏名(当該者が法人である場合には、その名称)
- 四その他必要な事項
令第六条第一号ト(1)(ii)の規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。