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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第二十六条 (高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の保管の場所に係る掲示板)

令和七年環境省令第二十二号府省令
(高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の保管の場所に係る掲示板)

第二十六条

第六条第一号ト(1)(ii)の規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。

  1. 保管する産業廃棄物の種類
  2. 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
  3. 再資源化により得られる再生部品又は再生資源の供給を受ける者のうち、主たる者の氏名(当該者が法人である場合には、その名称)
  4. その他必要な事項

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