第三条 法第十一条第四項第五号ホ及びヘ(これらの規定を法第十二条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗