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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第六条

令和七年環境省令第二十二号府省令

第六条

第十一条第二項第十号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 高度再資源化事業を開始してから当該高度再資源化事業により得られる再生部品又は再生資源をその供給を受ける者へ引き渡すまでに要する期間
  2. 高度再資源化事業において一般廃棄物処理基準又は法第十三条第四項の政令で定める基準に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために講ずることとする措置
  3. 当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設が廃棄物処理施設である場合には、当該廃棄物処理施設に係る廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
  4. 廃棄物の処分の用に供する廃棄物処理施設を設置しようとする場合には、当該廃棄物処理施設に係る着工予定年月日及び使用開始予定年月日

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