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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第七条 (生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類)

令和七年環境省令第二十二号府省令
(生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類)

第七条

第十一条第三項の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 設置しようとする廃棄物処理施設の種類及び規模並びに処理する廃棄物の種類を勘案し、当該廃棄物処理施設を設置することに伴い生ずる大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水に係る事項のうち、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして調査を行ったもの(以下この条において「廃棄物処理施設生活環境影響調査項目」という。)
  2. 廃棄物処理施設生活環境影響調査項目の現況及びその把握の方法
  3. 当該廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した水象、気象その他自然的条件及び人口、土地利用その他社会的条件の現況並びにその把握の方法
  4. 当該廃棄物処理施設を設置することにより予測される廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
  5. 当該廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を分析した結果
  6. 大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水のうち、これらに係る事項を廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に含めなかったもの及びその理由
  7. その他当該廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査に関して参考となる事項

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