(特定施設)
第一条
ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項のダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出する施設で政令で定めるものは別表第一に掲げる施設とし、同項のダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものは別表第二に掲げる施設とする。
ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項のダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出する施設で政令で定めるものは別表第一に掲げる施設とし、同項のダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものは別表第二に掲げる施設とする。
この政令は、法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。ただし、第八条第五号(法第二十六条第二項に係る部分に限る。)の規定は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十六年一月一日から施行する。
この政令は、平成十七年九月一日から施行する。