(耐容一日摂取量)
第二条
法第六条第一項の政令で定める値は、四ピコグラムとする。
法第六条第一項の政令で定める値は、四ピコグラムとする。
平成十二年三月三十一日までの間は、第七条中「環境庁長官又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第八条第一項中「(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中次に掲げる事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする」とあるのは「に委任する」とする。