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ダイオキシン類対策特別措置法施行令 第三条 (排出基準に関する条例)

平成十一年政令第四百三十三号政令
(排出基準に関する条例)

第三条

第八条第三項の規定による条例においては、排出ガスに係る排出基準にあってはダイオキシン類による大気の汚染に係る環境上の条件についての法第七条の基準が維持されるため必要かつ十分な程度の許容限度を定めるものとし、排出水に係る排出基準にあってはダイオキシン類による水質の汚濁に係る環境上の条件についての同条の基準が維持されるため必要かつ十分な程度の許容限度を定めるものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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